離婚調停の流れ
2025/05/02
離婚について当事者で話し合いをしても解決ができない場合、離婚調停を申し立てることになります。
申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。
その後、調停期日が決まり、相手方に呼出状が郵送されます。
調停の期日では、だいたい30分ずつ双方から話しを聞きます。2回ずつくらい聞いたところで、次回期日を決めて終了するような流れになります。
弁護士に依頼されると、調停申立書を弁護士が作成します。
必要な書類について弁護士が指示をさせていただきますので、悩まれることがなくなります。
調停期日に同席して、発言等アドバイスをすることができます。
ご本人の事務処理の負担や精神的負担が軽減されるメリットがあります。
ぜひご検討ください。
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あおば法律事務所
熊本県熊本市中央区京町1-14-31ルミエール観音坂601
電話番号 : 096-351-1314
熊本で複雑な離婚問題に対応
熊本で調停に関する不安を解消
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